クリーン・デイ(2024年7月)

社内イベント

今月は清掃作業は無し。フォークリフト作業に関する安全教育を行いました。
突然ですが、法律では・・

労働安全衛生法 第20条
労働安全衛生規則 第151条の14
【主たる用途以外の使用の制限】
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

と、なっており『フォークリフトで荷物を吊ったらダメ』となっています。
しかし、うちは、この作業をガンガンやっちゃってます。
じゃぁ、どうすれば良いの?って話になりますが、最後の『ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない』ってのが重要で、つまり、何らか安全を認められるような対策を講じればOKって言ってるわけです。
しかもここに何かしらの基準や規格等があるわけじゃ無く『労働者に危険を及ぼす恐れ』があるかどうかは、そっちで勝手に判断してねって事?らしい(ナンダソリャ・・)

前置きが長くなりましたが・・うちの対策としてはフォークリフトの爪に、マグネット脱着式の滑り止めを付けることにしました。
で、『危険を及ぼすおそれ』の有無を、滑り止めを装着してテストしてみました。

①まずは普通に装着してテスト → OK
②雨の日を想定して、フォークと滑り止めに水をかけてテスト → OK
ってことで、【危険をおよぼすおそれは無い】と判断しました。

吊り作業を行わない時は、フォークリフトの座席後部に貼りつけておき、吊り作業を行う時だけ爪に装着する方法で、とりあえず運用しようと思います。

その後は、フォークリフト作業に関する安全講習ビデオを視聴して終了しました。

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